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ホーム 国民健康保険料計算 新宿区

📝 保険料を計算する(新宿区)

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給与所得控除: 1,240,000円 → 所得: 2,760,000
国保加入の家族全員
介護保険料が加算されます

💴 計算結果

年間保険料
¥291,627
月額(÷12)
¥24,302
【内訳(年間)】
医療給付費分¥218,961
後期高齢者支援金分¥72,666
合計¥291,627
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所得割算定基礎 = 所得 − 基礎控除43万円 = ¥2,330,000
医療分 = 2,330,000×7.41% + 46,308×1人 + 0(平等割)
支援分 = 2,330,000×2.46% + 15,348×1人 + 0(平等割)

📊 所得割率ランキング

医療+支援 所得割率が低い順(13都市中)
19.28%
29.83%
39.87%
410.36%
510.38%
610.63%
710.80%
810.87%
910.93%
1011.21%
1111.86%
1212.28%
1313.11%
新宿区13都市中3

📋 新宿区の保険料率(2024年度)

種別所得割率均等割(1人)平等割(1世帯)賦課限度額
医療給付費分7.41%46,308なし650,000
後期高齢者支援金分2.46%15,348なし240,000
介護納付金分(40〜64歳)1.81%19,200なし170,000

新宿区の国民健康保険料 よくある質問

Q. 新宿区の国民健康保険料はどうやって計算する?
A. 前年の所得から基礎控除43万円を引いた額に所得割率をかけ、均等割(1人あたり61,656円)を加えた合計が基本です。40〜64歳の方は介護分が加算されます。
Q. 国民健康保険料の上限(最高額)はいくら?
A. 新宿区の場合、医療分650,000円・支援分240,000円・介護分170,000円の合計、最大1,060,000円が年間の上限です。
Q. 転職・退職して国保に加入した場合はいつから?
A. 退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で加入手続きが必要です。保険料は加入月から発生し、前年の所得をもとに計算されます。退職した年は収入が少なくなるため、翌年度に保険料が下がることが多いです。
Q. 保険料の軽減制度はある?
A. 前年の所得が一定以下の場合、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される制度があります。また退職した場合の「非自発的失業者軽減」や、産前産後の免除制度もあります。詳細は市区町村窓口にご相談ください。

🔍 東京都の他の市区町村と比較する

📎 データ出典・免責事項
保険料率は新宿区が公表する2024年度のデータを参照しています。 保険料率は毎年改定されるため、最新情報は必ず 新宿区公式サイト でご確認ください。本ツールの計算結果はあくまで概算です。
💡 給与所得者の手取り額は手取り計算ツールも合わせてご利用ください。